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臼井なのに濃い不動産話
【第12回】うすいなのに濃い不動産話 〜その土地、お家を建てられますか?〜
みなさまが土地を探される中で、「都市計画区域」という言葉を耳にすることがあるかと思います。都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域の3つに分かれ、これを俗に「線引き」といいます。特に市街化調整区域は、原則としてお家を建てることができない地域です(一定の要件を満たす場合を除く)。
また、市街化区域であっても、用途地域が工業専用地域の場合は住宅を建てることができません。
さらに、道路との関係も重要です。建築物の敷地は、幅員4m以上(指定区域では原則6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません(接道義務)。この条件を満たしていないと建築できない場合があります。
このように、法律上お家を建てられない土地もあります。土地を購入する前に、必ず建築の可否を確認しましょう。
「これはどうだろう?」と思う土地があれば、土地大好き臼井までぜひご相談ください。
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